メニュー

交通事故

交通事故の治療は三枝整形外科内科にお任せ下さい!

交通事故にあった直後は「たいしたことない」と思っていても

  • 首・背中・腰・手足の痛み
  • 首・腰・手足が動かない、動かない方向がある
  • 手足に力が入らない
  • 手足のしびれ
  • 頭痛・吐き気・めまい
  • 神経過敏・睡眠障害・記憶力低下

などのような症状が残ってしまった、という患者様が多くいます。事故直後は、ショックや緊張で痛みや違和感を感じず、2~3日して気分が落ち着いた頃から、お体の不調を訴えられる方が多いです。
少しでも痛みや不調を感じられたら、できるだけ早くご来院ください。
症状がない場合も1度早期の受診をお勧め致します。

当院だからできる3つの安心

安心1. 医師と柔道整復師が回復をサポート

早期診察・初期治療を重視しています。症状が軽くても早めの診察が重要です!
時間が経つと事故との因果関係が分からなくなる場合や、遅れて症状が出る場合があるからです。
「お仕事の都合上、遅い時間しかリハビリに来れない!」
→そんなお悩みをお持ちの方には提携の福田整骨院で20時まで自賠責治療を受付けております。(初診、お薬の処方等は診察時間内にお願い致します。)

安心2. レントゲンとエコー等でしっかり診断

当院ではレントゲン、エコーを用いた診察を行います。また必要な場合は近隣の提携病院で撮影したMRI、CTのデータを用いて診察をお受け頂くことが可能です。

安心3. エコーを使用した注射(ブロック、ハイドロリリース等)

交通事故後に痛みがあり、鍼・マッサージ・整体を受けてもなかなか改善されない場合、その原因は筋肉や骨だけではないかもしれません。
それらを覆う筋膜の萎縮・癒着がコリや痛みの原因になっている可能性があります。

エコーガイド下筋膜リリースとは、エコーを用いて筋膜が癒着している部分を確認しながら、その部分に局所麻酔薬や生理的食塩水や重炭酸リンゲル液を当院独自の配合で注入することによって癒着を剥がす治療法です。

当院では、エコーガイド下にこの筋膜リリースを行い、事故後の頚部、肩、腰などの痛みに対し積極的に治療し効果を上げております。これまでマッサージや電気治療などで効果のない患者様にもおすすめです。病態によっては効果のない場合もありますのでご相談下さい。

もちろん注射に抵抗がある患者様には、内服薬や超短波、電気療法、キセノンレーザー療法、直接偏光近赤外線療法(スーパーライザー)、牽引を用いた物理療法、徒手マッサージ等を受けることが出来ます。

後遺障害

痛みは良くなったが、しびれが続いたり握力が低下した。
気圧の変化によりめまいが起こる・力が入らない等の症状が続く方もいます。
整形外科を継続して受診していなければ、「後遺障害診断書」は発行できません。
「後遺障害診断書」が無いと等級認定の申請が行えず、加害者や保険会社と後遺障害が残ったことを前提とした、慰謝料をはじめとする示談交渉が出来ません。
これにより損害賠償金を受け取る事が出来ない可能性もあります。
必ず早期に整形外科を受診しましょう。

交通事故の通院の流れ

① 保険会社へ連絡

交通事故後、ご来院前に当院へ受診される旨を保険会社へお伝えください。

② ご来院、問診票の記入

  • 保険会社について(連絡先・担当者)
  • 事故発生時の状況の確認
  • 身体の状況、変化、現在の症状の確認

など、ご記入いただいた問診票をもとに医師の診察をおこないます。

③ 検査・診断

受傷した部位を確認し、症状のある部位のX線(レントゲン)検査と神経学的検査をおこないます。
必要に応じて超音波の検査を行います。
MRIやCT検査が必要な場合は提携病院で精密検査が可能です。
また、頭痛、吐き気、めまい等の症状がある場合は、脳神経外科をご紹介する場合もございます。

④ 治療開始

医師の診断のもと必要な内服薬や外用薬の処方、ブロック注射、物理療法等を行い患部の炎症を抑え症状を柔らげていきます。

⑤ リハビリ

医師の診断のもとリハビリが必要と判断された場合は、リハビリを早期に実施し、できるだけ後遺症を残さないよう治療していきます。

交通事故後にこんな心配事

Q 交通事故の治療費はどれくらいかかりますか?

A 基本的に患者様の負担はありませんが、受診時に保険会社から医療機関に連絡の無い場合は、立て替えとしてご負担していただき、保険会社からの連絡確認後、立て替え分をご返金させていただきます。

Q 治療期間はどれくらいですか?

A 患者様によって、大きく異なりますが、最も多い症状であるむちうち症は3か月~6か月が基本的な治療期間になります。特に早期の段階で、できるだけリハビリ治療に通うことがその後の治療成績に影響します。また、交通事故後のケガは複雑で、一定まで改善したのちそれ以上の改善が期待できなくなる場合もあります(※症状固定といいます)。その場合は、患者様が補償を受けられるように後遺症診断書をお書きすることもできます。※整骨院などを併用すると後遺症診断書をお書きできないケースがあります。

▲ ページのトップに戻る

Close

HOME